もし働き方に疑問を感じる場合は、労働基準監督署へ
新しい職場で働きだして、もし何か理不尽な扱いを受けていると感じたら、どうすればいいのでしょうか?
早出・残業の賃金の未払い、パワハラ、有給休暇取得の妨害など、働き方改革が進む中でも、まだ従業員に理不尽な扱いをする会社は残念ながら存在しています。
まずは身近な同僚や、味方になってくれそうな上司に相談し、それでも解決しそうになければ自分が入っている労働組合に、労働組合がなければ、迷うことなく労働基準監督署へ電話しましょう。
酷いケースであればその会社は刑事告訴され、書類送検されることになりますが、例えアルバイトでももちろん相談することが出来ますので、臆することはありません。
では、労働基準監督署に相談するとどんなことをしてくれるのか、相談するときの注意点など、自分の体験も交えて簡単に紹介したいと思います。
労働基準監督署に相談する時に、用意しておくと良いもの
ご自身が抱えている問題によって、持ってきて下さいと言われるものは変わりますので、もちろん一概に言えるわけではありませんし、何かを持っていかないと相談できないわけでもありませんから、参考程度に聞いて下さい。
用意した方が良いものは、
・入職した時にもらった雇用契約書
・有給や就業規則、休業補償の内容などが書いてある会社からの通知や書類
・過去の給料明細
・シフト制であれば発表されている過去のシフト
があれば、話はよりスムーズに進んでいくと思います。
その他、相談した話の展開によって、早出・残業の賃金未払いであれば、タイムカードのコピー、パワハラであればメールやラインの履歴、しゃべっている時の音声などを出来れば持ってきてくださいと言われるかもしれません。
タイムカードをコピーしたり、上司が喋っていることを録音する、というのは職場によってはハードルが高く、下手をしたら見つかって立場が危うくなることもあるでしょうから、焦って早まらなずに、まずは相談してみましょう。
雇用契約書に関しては、仮に労働基準局が動かない場合でも、会社を責める有力な材料になりますので、今手元にない方は、会社からもらった書類の束を今一度確認してみると良いと思います。
もちろん、なければ相談出来ない訳ではないので、書類などを探すことで時間がかかってしまうのであれば、なくても大丈夫です。
労働基準監督署は労働基準法違反でなければすぐ動かない
基本的に、労働基準監督署は、労働基準法違反でなければすぐに動いてくれません。
すぐに動かないというのは、つまり後回しにされ、会社に基準局が立ち入って勧告を行う、などはされず、放ったらかしにされると思っていいです。
仮に労働基準法違反でなくても、労働局が立ち入って検査をし、業務運営の改善を促すケースはなくはないようですが、違反でなければ法的な拘束力はなく、労働局は強く言えないそうです。
自分も驚いたのですが、労働基準監督署はあくまで中立の立場であり、労働者側でもなければ、会社側でもないんだそうです。
てっきり、監督と付いていますし、違反になろうがなるまいが、労働者側に立ってそれはおかしい、改善しなさい、と言ってくれる、最後の砦だと思っていましたが、どうやらそうではないようです。
これを知った時には、労働局とは一体何のためにあるんだと、拍子抜けしてしまいました。
逆に、労働基準法違反であれば、自分の身分を明かした上で通報すれば、立ち入り調査に入ってくれるので、まずは自分の案件が労働基準法違反かそうでないかを知る必要があります。
とにかく労働局に相談すれば解決するだろう、と思っている方は、過度に期待をしない方がいいかもしれません。
しかし、仮に労働基準法違反でなくても、会社とどうやったら闘えるのか、こういう伝え方をしたらいいんじゃないか、それでもダメなら書類を作って、裁判になったら有利か否か、などかなり色々教えてくれます。
なので、まず自分の置かれている状況が労働基準法違反か否かを確認してみると良いと思います。
労働局に聞いても教えてくれるので、いきなり解決してくれると思わずに、まずは知ることから始めると良いと思います。
労働基準法違反のケースは何か?
労働基準法と言っても、個々のケースによって、違反か違反じゃないかがかなり膨大に枝分かれします。
明らかにずさんで違反なら分かりやすいですが、複雑な条件が絡まっていたりするので、すぐに違反だとは言いづらいケースもあるようです。
代表的な労働基準法違反を簡単に以下に載せましたが、全てではないので、あくまで参考にして下さい。
基本的な賃金未払い
最低賃金を下回る、給与日に給与が振り込まれない、そもそもサービス残業である、法定労働時間を上回っているのに残業代に割増賃金が出ていない、休日出勤・深夜出勤の割り増し賃金が出ない場合。
最低賃金は地域によって異なるので、自分の地域がいくらなのか、調べておきましょう。
ちなみに、東京都は2020年6月現在、1013円になっています。
法定労働時間とは、一日8時間・週40時間までの労働時間のことで、36協定という取り決めに署名していると、この時間を上回っても割増賃金を支払った上なら残業させても大丈夫ですが、36協定に署名していても、月の残業時間は45時間までと定められています。
また、さらに特別条項付きの36協定に署名していると、年間で720時間、一年で6カ月は60時間を超しても大丈夫ということになっています。
もらった契約書をもう一度見直してみましょう。
有給休暇を与えない
例えアルバイトであっても、勤務日数による有給休暇を与えない場合。
解雇予告なしの解雇
一か月前(30日)までに解雇を告げなくてはいけない、告げていない場合は会社側は30日分の賃金を支払う必要があります。
休憩時間を与えられていない
6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩を労働者に与えなくてはいけません。
休日を与えられていない
週一日の休日が定められていますが、これすら与えられていなければ違法になります。
労働災害なのに補償がない
病気やケガ、会社都合による休業などで、休んだ場合に補償がされない場合。
休業補償に関しては、会社の都合による休業で労働者が働けない場合、働けない日数分、平均賃金の6割が支給されなければならないが、これが支給されない場合。
人種、国籍、性別などへの差別的な扱い
人種や国籍、性別や信条、社会的身分を理由に差別的な扱いをした場合。
賃金を下げたり、きつい仕事をさせたり、差別につながる事案です。
労働条件や就業規則を明示していない
労働条件を明示して伝えていない、就業規則を分かるように伝えていない場合。
産前産後に休暇を与えない
出産予定日の6週間前から、産後8週間の休暇を、申請しているにもかかわらず許可しない場合。
その期間は社会保険料も免除になります。
いかがでしょうか?
ご自身のケースで当てはまりそうな項目はありましたでしょうか?
ぜひ参考にしてみて下さい。
労働基準法にならない理不尽な例
皆さんは、職場は月額制でしょうか、シフト制でしょうか?
アルバイトの方は、ほとんどがシフト制だと思いますが、もし会社が休業になった時に、シフトが公になっていない場合、シフト制のアルバイトには休業補償をする必要がない、ということをご存知でしょうか?
登録型派遣で働いでいる非正規社員もそうです。
例え、今までコンスタントに毎月20日以上シフトに入り続けていたとしても、シフトが作れない、発表していない状態であれば、休業の補償を出さなくても労働基準法違反にはなりません。
自分は、労働基準法って一体なんだ?と思います。
一方、月額制の働き方であれば、シフトが出ていようがいまいが、労働基準法で平均賃金の6割を支給しなければならない、ということが決まっています。
シフト制でも、毎月の勤務日数は大体決まっている社員にも支給されます。
これは、まさか労働基準法で守られていない、とは非常に衝撃でした。
上記の基準法を見る限り、休業補償に関して、完全に支払ってしかるべき事案だと思ったのですが、これはなぜか基準法からは漏れてしまっていて、今の現状では、出来上がったシフトをとにかくアルバイトに知らせていない、見せてさえいなければ、それは勤務日を確定したということにはならないため、支払い義務はないという、まさにアルバイトを崖から突き落とす様な理不尽な法律になっています。
こんなことがなぜ許されるのか分からないですし、放ったらかしにしている国は一体何をやっているのかと思います。
これを元々知っていたアルバイトの人はほとんどいなかったのではないかと思いますので、実際に労働局に聞いてみないと、何が違反でそうでないかは闇の中になっています。
理不尽にもほどがありますよね。
もし会社に立ち入り調査に入るとなった場合、自分の氏名は会社に伝わってしまうのか?
その案件が労働基準法違反だと労働局が判断し、実際に立ち入りの調査に入る場合、自分の氏名などは会社に伝わってしまうのか、不安だと思います。
案件にもよるようですが、労働局には自分の氏名を伝えなくてはいけなくても、会社側には自分の名前を言わないで調査してもらうことも出来るとのことです。
労働局の人に念を押して確認しました。
例えば大きい会社で、ほとんどの従業員が早出や残業の未払いに遭っているようなケースでは、通報があったので、とだけ告げ、全ての従業員のタイムカードを調べて、通報した人が誰かと分からないような調査を行ってくれるそうです。
もし、従業員の中で自分だけしか不当な扱いを受けていない、という場合は、労働局側が仮に言わなくても、本人が自分は通報していないと言ったとしても、この人本人が通報したんだ、と思われてしまう可能性はなくはないかもしれません。
また、労働局側に名前も明かしたくない場合は、「通報」という扱いになり、匿名であることで信ぴょう性も高くないと判断され、受け付けはするが、すぐに動くという訳ではなくなってしまいます。
もし明らかな違反と分かる行為であれば、直接労働局に行って氏名を明かし、自分の名前を会社に言わないでほしいと念を押した上で、相談に行くと良いと思います。
もし労働基準監督署に行くときは、午前中、もしくはお昼過ぎくらいがいい
違反かそうでないかは分からずとも、とにかく労働局に電話でも、実際に行ってみるでも、話を聞くと色々分かることがあります。
もし実際に労働基準局に行くときには、閉館ぎりぎりの17時くらいなどではなく、もっと早い時間、午前中か午後になってすぐかの時間帯に行くことをおススメします。
なぜなら、閉館ぎりぎりに行くと、対応してくれる方も疲れていて、よほど酷いケースでなければあまり親身な態度になってくれないからです。
自分が行った時もギリギリで、最初の受付の段階からもう、この人疲れてるなーという感じがひしひしと伝わってきました。
案の定あまり積極的に関わってこようとしない感じで、こちらとの温度差が大分あるなと感じ、失敗したなと思いました。
自分が相談した内容が労働基準法違反でない確率が高い、と早々に判断されたこともあるとは思いますが。
それでも話をしていくうちに、こういう言い方をしたら良い、それでもダメなら電話をあらかじめした上で書類を送る、書類の作り方は、など、疲れながらもそれなりに色々と教えてくれました。
恐らく、朝からずっと相談に乗っていたから、もうヘロヘロになっていたんでしょう。
接客のプロではないですし、労働局の人も大変なんだなと察しますが、正直もう少し親身な態度であれば、より安心できたとは思います。
電話で同じ監督署の違う人に何回か話を聞いた時は、それはおかしいですね、と親身になってくれる感じでした。
聞いてみると、言っている内容は大体同じなのですが、味方になってくれる感があるかないかで大分こちらの気持ちが変わってきます。
もし実際に足を運ぶのであれば、その前に何回か電話して、同じ内容を相談し、一番感触が良い人の名前を憶えておき、窓口に行った時にその人と話がしたいと言っても良いと思います。
氏名制度ではないので、実際にその人が来てくれるかどうかの補償はありませんが、せっかく行く訳ですから、それくらいはしても損はないと思います。
もし労働基準法違反でなければ、労働者と会社との闘いになる
もしご自身が抱えている案件が、労働局の人と相談をよくした上で、労働基準法違反ではない、となったものの、改善はして欲しいとなった場合、労働局は挟まずに、労働者と会社との闘いになります。
会社と交渉をしていく、もしくは民事裁判で争うということになるのですが、労働局が介入することは出来なくなります。
これはもし個人で行うとしたら、会社との交渉も、裁判も大分ハードルが高いものになります。
もし、労働組合がご自身の会社にある場合は、加入すれば、労働者の代わりにそういった交渉を行ってくれます。
会社に労働組合がない場合でも、誰でも入れる労働組合がありますので、入れば自分の代わりに交渉を行ってくれるので、大分心強いとは思います。
しかし、会社の労働組合なら安心ですが、誰でも加入できる労働組合、いわゆるユニオンと言われるものは、評判もピンキリのようなので、もし加入するのであれば、評判などをよく調べてから加入するようにしましょう。
労働組合やユニオンには、月額いくらで加入するという感じになります。
そういった労働組合に入らず、個人で会社と闘う、ということになれば、個人で交渉、もしくは弁護士を雇って交渉、裁判を起こす、ということになってきます。
交渉で何とかなれば良いですが、個人で裁判を起こすというのは、お金の額にも寄りますが、それほど大きい額でなければ、どちらかというと自分の信条を曲げないということに重きを置くことになるかもしれません。
裁判を起こせば働きづらくもなるでしょうし、時間もお金も採算度外視で付き合うという覚悟が必要になってきます。
労働局は民事不介入ということにはなっていますが、闘い方は行けば細かく教えてくれます。
もし、労働局自身が取り締まりできないケースであれば、労働局を最大限に利用していきましょう。
電話でも、直接行くにしても、相談は各地域の「労働基準監督署」と呼ばれる場所になります。
ご自身の会社がある地域を管轄している部署の監督署を探してみましょう。


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